夫の浮気相談では「風俗」に関するものもあります。

「夫の服から、風俗店のクーポンと女性の名刺が出てきた。生活費も出さないことがあり、これを理由に離婚したい」
「夫が風俗店に行ったことがわかった。もう信用できなくなったので離婚したい」
このようなお悩みをお伺いすることがあります。

「風俗店に入った」だけでは、法的な浮気としての「不貞行為」になりませんので、有責の追及は難しくなります。
また、相手の女性側は仕事であり、通常は責任追及はできません。
※店外で相手の女性と交際、浮気(不貞行為)の証拠がある場合で、浮気相手がこちらを既婚者であると知っていた場合は、慰謝料請求も可能です。

中には、「酔っていて判断がつかなかった」「友達関係で誘われて、つい行ってしまった」などという主張が出てくることがあります。
こういった場合、離婚調停にすすんでも、調停員から「もう一度やりなおしてみてはどうですか?」と言われることも。
お店に一度行っただけで離婚理由にするのは難しいとお考えになった方がいいでしょう。

ただし、「風俗店に繰り返し行っていた」「妻が止めても隠れて行っていた」「預貯金や生活費を風俗店に行くために使い込んで行っていた」「お店以外でも女性と付き合っていた」などであれば、その事実関係を証明することで、「夫婦間の信頼関係を損ね、修復が難しい」として、離婚理由になることも多くなります。

証拠がどのぐらいあるか、悪質であるか、時期などで変わってきますので、離婚理由になるかどうかの判断は、弁護士へ相談するといいでしょう。