夫・妻が別居中に浮気をしている。
浮気相手と別れさせたい、離婚したい、あるいは浮気相手へ慰謝料請求したいなどで、浮気調査のご相談を頂くことがあります。

夫婦が別居中の浮気では、有責が追求できる場合、できない場合があります。

有責が追求できる場合

・理由のある別居中の浮気
どちらかの単身赴任や病気療養、子供の学校、家族の介護等で、やむをえない形での別居です。
他にも、仕事や家の関係で、同意の上に別居していたなども含まれます。

この場合、配偶者の浮気(法的には不貞行為)について、責任追及ができます。
配偶者との離婚希望や、配偶者・浮気相手への慰謝料請求が可能です。

ただし、浮気相手側が「既婚者だと知らなかった」などの場合は、慰謝料請求はできません。

・一方的な別居での浮気
家庭内に必要な理由ではなく、一方的に家を出た上での浮気です。
中には、配偶者が、離婚や浮気相手との再婚を考え、一方的に家を出て、「性格の不一致」による離婚を申し出てくることもあります。

また、そういった事実はないのに「暴力をふるわれた」「ギャンブルで浪費がはげしい」「家事を放棄する」などと嘘の主張をされたケースもあります。
配偶者が勝手に別居をし、その心当たりがない場合は、できるだけ事実確認をなされた方がいいでしょう。

有責が追求できない場合

・婚姻関係の破綻後の浮気
離婚にむけて話し合い、別居していた、離婚調停中で別居していた、など、『婚姻関係が破綻した後である』と判断されるものです。
こちらの場合は、浮気の慰謝料請求は難しいでしょう。

浮気相手のところへの家出、浮気による家出の場合は、できるだけ早めに、浮気の証拠の確保、浮気相手の身元確認をおすすめします。