浮気調査のご相談では「配偶者が浮気をしている場合は離婚したい」というご希望も多くあります。
このなかで気をつけたいのが「離婚の理由になる浮気、ならない浮気」があることです。

離婚の理由になる浮気は「不貞行為」です。
肉体関係がない浮気や恋愛の状態はあてはまりません。

下記のような場合は、法的な浮気とみなされません。

・二人で食事に出かけたり、デートに出かけていた
・二人でドライブに出かけていた
・手をつないだり、キスをしていた
・親しい内容や「好き」といった言葉のあるメールのやりとりがあった
・肉体関係はないが、相手の方が好きだ、大事だといわれた

上記のような内容で「肉体関係がなくても浮気だ」と感じられる方があるかもしれません。
でも、不貞行為の証明ができなければ、離婚事由とするのは難しいのです。

不貞行為に該当する証拠としては、「ホテルや自宅への出入り、もしくは旅行などで、出入りの時間(滞在時間)が確認できるもの」となります。
このとき、第三者にも本人であるとわかる、顔の確認のできる映像や写真が必要です。
後ろ姿や不鮮明なもの、服装からわかるなどでは、人違いだと主張されることもありますので注意しましょう。

離婚をお考えであれば、証拠の確保は複数回が望ましいとされています。
これは一度だけでは「体調が悪くなったので休ませた」「相談事を受けていてこのときだけだった」などと言い逃れされることがある為です。

離婚調停などでも「一度きりであれば今回はやりなおしてはどうですか?」とすすめられることがあります。
不貞行為の証拠が3回分以上あれば、継続性も説明できますので、できれば複数回の確保をおすすめします。

なお、離婚の話し合いをしている、離婚調停中であるなどですでに別居しており、その後に異性と付き合っている場合は、不貞行為の証拠があっても「婚姻関係は破綻していた」と判断されます。
この場合、配偶者への浮気の有責追求や、浮気相手への慰謝料請求はできません。

浮気で離婚をお考えの場合は、早めの浮気の証拠の確保、離婚準備をおすすめします。

ただし、不貞行為がなくても「デート費用のために浪費する、生活費を渡さない」「無断で外泊をしたり、家族を無視する」などがあれば、内容と度合いによって「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚事由にすることができます。
この場合は、いつ、どのようなことがあったかを日記にし、家計簿をつけるなどした上で、弁護士さんに相談し、離婚ができるかどうかを確認なさった方がいいでしょう。