夫・妻の浮気がわかった。
浮気の証拠をとったので、浮気相手に慰謝料請求しようとしたところ、配偶者にとめられたということがあります。
こういった例もあります。
「夫に、自分が誘ってはじまったので、浮気相手は悪くない。浮気相手へ慰謝料請求したら離婚すると言われた」
「妻から浮気相手がかわいそうだから、慰謝料請求はやめてほしいと言われた」
「浮気相手に慰謝料請求は絶対するなと言われた。話をよく聞いてみたところ、独身だと偽って浮気をしていた」
慰謝料請求を止める理由で多いものは、次の3つです。
・浮気相手に入れこんでいる
浮気相手に気持ちがあり、かばいたい、あるいは迷惑をかけたくないというものです。
慰謝料請求を代わりに払おうとすることもあります。
・浮気相手の配偶者に知られたくない
浮気相手が既婚者であり、浮気を知られることを恐れるものです。
仕事や交友関係のつながりがあるときに多くなります。
浮気相手の配偶者からの慰謝料請求を懸念してということもあります。
・浮気相手・配偶者に知らせたくないことがある
浮気相手に知らせたくない(配偶者に知られたくない)ことがある
浮気相手と再婚の話をしていたり、子供がいるなど、隠していることが他にもある場合です。
浮気相手に独身と偽って付き合っているケースもあります。
浮気の解決方として、慰謝料請求は有効ですが、可能であれば、抑止として、今後の接近禁止などの念書もとっておきましょう。
浮気相手への慰謝料を配偶者が支払う場合、残念ながらそれを止めることはできません。
ただし、浮気が続いており、新たな証拠が得られれば、再度請求することはできます。
浮気相手をかばって脅してくる、代わりに払う、隠れて浮気を続けようとしている――
このようなときは、慰謝料請求をやめるべきか、本当に復縁できるのか、よくお考えの上、判断なさった方がいいでしょう。