夫の浮気や妻の浮気がわかった。
復縁や離婚を考えて、自分で「浮気の証拠」をとりたい――そうお考えの方もあるかと思います。

この場合、気を付けたいのが
・配偶者と浮気相手に気がつかれないこと
・浮気の証拠の有効性
の2つです。

配偶者と浮気相手に気がつかれてしまうと、口裏を合わせて言い訳をされたり、より浮気を隠して付き合うといった可能性も。

また、その場で夫婦喧嘩になったりして、証拠の確保が不十分なまま離婚につながるおそれもあります。

最も注意したいのは、浮気の証拠の有効性です。
写真やビデオを撮影しても、不鮮明であったり、本人だと確実にわからないと、「自分ではない」「言いがかりだ」などと主張されることもあります。

例えば、ホテルに入って行く車の出入りを撮影したものだけでは、「浮気の証拠=不貞行為の証明」にはなりません。
また、後ろ姿や不鮮明で第三者が本人とはわからないものも無効となります。

たとえナンバーが同じでも「車を貸していた」という言い訳もできます。
運転手の顔が本人であっても、「体調が悪くて一人で休んだ」「営業の仕事でホテルに行った」などと説明されることもあるのです。

浮気の証拠の有効性として大切なことは、次の3つです。

・ホテル、自宅への出入り、その日時がわかる
・確かに本人とわかる鮮明な動画、もしくは写真であること
・2回以上であること
(一回だけでは、気持ちが悪くなっていたのを介抱しただけ、忘れ物を届けに行った、などという理由をつけられる場合がある為です)

夜間、遠距離での鮮明な撮影は、なかなか難しいものです。
浮気の日時を把握することができれば、探偵社へは撮影だけのご依頼も可能です。

浮気の証拠確保でお悩みの際はどうぞご相談ください。

栃木の探偵 栃木女性探偵社