浮気をしている夫・妻から「離婚したい」と言われ、お悩みになることがあります。

こういったケースもあります。

「夫が浮気。浮気相手と結婚したいので離婚してくれと言われた。子供のこともあり、離婚はしたくない」

「妻の浮気がわかったので問いつめたところ、実家に帰ってしまった。その後は『浮気はしていない、信じてもらえないからあなたとはやっていけない』と離婚話をされている」

「署名入りの離婚届をおいて家出。帰宅しない。浮気相手のところだと思うが連絡がつかない」

復縁・離婚どちらをご希望になる場合でも、浮気の事実確認と証拠の確保は大切になります。
また、どこにいるかわからない場合、所在の特定も必要になります。

原則として、有責配偶者からの離婚請求は難しくなります。
合意しないかぎり調停で短期間で認められることはありません。
また、裁判でも条件がそろわなければ認められません。

ただし、別居が長期化したなどの場合、浮気をした側の配偶者から、調停・裁判に持ち込まれることがあります。

有責配偶者からの離婚請求が認められる条件には、次の3つがあげられます。
1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
2.当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。
3.相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと

実際の裁判では、別居期間が6年で離婚の判決が出たケースや、10年以上でも離婚が認められなかったケースもあります。
別居期間だけではなく、その他の要因もくわえて判断されるためです。
もし、調停・裁判を起こされた場合は、弁護士に相談の上、対応なさった方がいいでしょう。

中には、離婚の話し合いで「離婚しないなら生活費も子供の養育費も払わない」と配偶者が言い出すこともあります。
この場合は早めに「婚姻費用分担請求」を裁判所に対して調停を申し立て、生活費を確保ましょう。

また、勝手に離婚届を出されることのないように、配偶者からの離婚話があったときは、役所に離婚届の不受理申出を出しておくことをおすすめします。