夫、妻の浮気が発覚し、浮気調査を行い、証拠をとった。
話し合い後、復縁することになり、浮気相手に慰謝料請求を行い、念書をとった。
しかし、配偶者と浮気相手が、また浮気をした――こういったケースもあります。

「念書自体に大きな効果はない」とおっしゃる方もありますし、念書そのものには、法的強制力はありません。
(※公正証書にしており、強制執行の分限がある場合は強制力があります)

それでも、浮気の話し合いの際、念書をとっておくことは大きな意味を持ちます。

浮気相手の念書がある場合、法的にも浮気を認めたとみなされやすくなります。
この為、調停や裁判でも有利な証拠となりますし、二度目以降の浮気は、より悪質であると判断されることが多くなります。

ただし、念書があっても、第三者の入ったの話し合いや調停などでは、 「念書は無理に書かされたもので無効である」と言い出すケースも。
それまでは浮気を認めていても、再度の慰謝料請求や離婚が絡んだ途端、相手が豹変する可能性もありますので、注意が必要です。

浮気の継続、もしくは再度の浮気であると証明する為には、念書後の「浮気の証拠」(この場合は不貞行為の証明)が必要です。
「メールをやりとりしていただけ」「会っていただけ」では、法的に浮気と認められませんのでご注意ください。

話し合いの前に、浮気の証拠を確保する、離婚も視野に入れている場合は、複数回の浮気の証拠と共に、弁護士さんに離婚に関してご相談なさった方がいいでしょう。

なお、浮気の証拠、念書については、復縁しても廃棄せず、二部準備し、それぞれ別の安全な場所に保管なさることをおすすめします。