浮気の発覚では「夫・妻が浮気相手と駆け落ちをした」ということがあります。
中には、駆け落ちで家庭の預貯金をすべて持って出て行ったケースもあります。

本人からの連絡がある、浮気相手の家族などから連絡があり、駆け落ちだとわかったら、安否確認と平行して、持ち出されたものの確認を行いましょう。

次のものはできるだけ早く確認・対応しましょう。

・キャッシュカード
自分名義・家族名義のキャッシュカードを持ち出されている場合はできるだけ早く停止します。
相手配偶者名義のキャッシュカードは停止できません。

・通帳
自分名義の通帳の残高を記帳かカードで確認します。
その上で暗証番号の変更や引き落としの停止などの対応を行います。
通常の残高があってもカードで引き落としていることがあるので注意が必要です。
自分名義の通帳を持ち出されており、口座番号などがわからない場合は、身分証明をもって銀行へ行く方がいいでしょう。
相手配偶者名義の通帳は原則として停止できません。

・保険
保険の解約や名義変更がされていることもありますので、確認しておく方がいいでしょう。

・有価証券
株式・債券・小切手などの持ち出しです。

・身分証明証
本人のものではなく、家族の免許証やパスポート、保険証などです。
借金をするために持ち出すケースもあります。

・貴重品
宝石や時計、骨董品など、貴重品を確認します。
リサイクルショップや質屋に出されていることもあります。

金銭的価値が低くても、自分の思い入れがあるものや、配偶者への嫌がらせの為に大事にしていたものを持ち出したなどのケースもあります。
気になるものは確認し、持ち出されたものや金額をあきらかにしておきましょう。

 

相手配偶者の所在を確認すると共に、離婚するか復縁するか、慰謝料請求を行うかなどを判断します。
できるだけ早めに弁護士に相談し、対応を決めた方がいいでしょう。

配偶者から離婚を切り出されていた、浮気相手との再婚の話があったなどの場合は、勝手に離婚届を出されないよう、役所で「離婚不受理届」を出しておきます。

浮気相手との駆け落ちでは、離婚を選択する方も多くなります。
ただし、「浮気相手に脅迫されていた」というケースもありますので、事実確認を充分行われるようおすすめします。