探偵へのご相談では、相手配偶者の浮気の他、「内縁関係」のパートナーの浮気調査もあります。

「内縁関係」とは「夫婦としての実質をもちながらも、婚姻の届出を出していない状態で、法律上の夫婦と認められない関係」のことです。
「事実婚」とも呼ばれます。

「結婚はしていない(入籍はしていない)が、婚姻の意思を持っており、同居期間が長く、生計を共にして生活をしている」
「夫婦別姓になったら籍を入れる約束をしており、同居し、子供がいる」
「未入籍だが、結婚式を行い、住民票などで同一世帯となっている」などの場合は、ほぼ内縁関係と判断されます。
また、婚約をして、すでに同居しており、ある程度期間がたった場合も、内縁関係として扱われることがあります。

逆に「いずれ結婚したいと言っていたが、週末に宿泊に来るような交際」「恋人との同棲」などは、内縁関係とは認められません。

内縁関係による浮気の場合、「入籍はしていないのだから関係ない」とお考えになる方もあります。
しかし、内縁関係でも、婚姻に準じる関係であれば、「貞操義務」はありますので、パートナーへの浮気の慰謝料請求は可能です。
また、一方的な同居の解消、別れの場合は、慰謝料、子供の養育費等の請求ができることがほとんどです。

ただし、浮気相手への慰謝料請求では「内縁関係のパートナーがいたこと」を知っているかどうかが大切になります。
浮気相手側が、内縁関係のパートナーがいると知っていた場合は請求できますが、「恋人」「前彼(前彼女)」と説明されていた場合、請求は難しくなります。
あらかじめ注意しておきましょう。

内縁関係のパートナーの浮気でお悩みになったら、どうぞご相談ください。